1.許可申請を受けるには、まず設置場所がどの区域に当たるのか 規制地域の確認をしましょう。
NEW規制区域はこちら(画面選択で「規制情報 屋外広告物」を選択)
2.規制区域がわかったらその規制区域によって、面積や高さの許可基準が違うので確認しましょう
許可基準はこちら
一般地域・歴史遺産 第1種・第2種・第3種・第4種・第5種・第6種・第7種・歴史一種・歴史二種・木屋町
沿道型地域 沿道1種・沿道1種特定・沿道2種・沿道2種特定・沿道3種・沿道3種特定
沿道4種・沿道4種特定・沿道5種・沿道5種特定第1・沿道5種特定第2・沿道型6種
3.許可申請には、以下の書類が必要です。京広美加盟の組合員にお任せ下さい。
① 屋外広告物許可申請書(新規) (新規短期用) (変更)
② 個票
③ 付近見取り図 2通 Googleマップや住宅地図を利用して下さい
④ 配置図(平面図) 2通 こちらに申請する看板のサイズ等を入れておくと便利です。
⑤ 立面図 2通 こちらにも④同様にサイズ等を入れておくとよいでしょう。
⑥ 意匠図 2通 illustratorなどで制作した意匠図にはシートのチップやマンセル値を入れておく
4.手数料の納入 許可申請の後,審査手数料を計算のうえ,京都市から納付書を送付します。
この納付書により,所定の審査手数料を指定の金融機関にてお支払いください。
審査手数料は屋外広告物の形態や面積によって異なります。
手数料一覧表
ここではじめて看板の製作にかかります(これ以前には看板制作は出来ません)
5.許可通知書の交付 屋外広告物許可通知書を市街地景観課広告物担当の窓口で受け取ります。
郵送を御希望の方は,許可申請書提出の際に,返信先を記入し切手を貼った
返信用封筒を併せて御提出ください。 (急ぎの場合は連絡を貰った方が早い)
6.屋外広告物の設置と完了報告 許可後,屋外広告物の設置が完了しましたら,所定の様式に必要事項を
記入のうえ,完了後の写真を添付して設置完了報告を行ってくだ