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 1.許可申請を受けるには、まず設置場所がどの区域に当たるのか 規制地域の確認をしましょう。
 
              NEW規制区域はこちら(画面選択で「規制情報 屋外広告物」を選択)
 
 2.規制区域がわかったらその規制区域によって、面積や高さの許可基準が違うので確認しましょう     

 許可基準はこちら 
 
 一般地域・歴史遺産 第1種第2種第3種第4種第5種第6種第7種歴史一種歴史二種木屋町
 
 沿道型地域 沿道1種沿道1種特定沿道2種沿道2種特定沿道3種沿道3種特定

 沿道4種沿道4種特定沿道5種沿道5種特定第1沿道5種特定第2沿道型6種

 3.許可申請には、以下の書類が必要です。京広美加盟の組合員にお任せ下さい。

  ① 屋外広告物許可申請書(新規) (新規短期用) (変更)
  ② 個票
  ③ 付近見取り図 2通  Googleマップや住宅地図を利用して下さい
  ④ 配置図(平面図) 2通 こちらに申請する看板のサイズ等を入れておくと便利です。
  ⑤ 立面図 2通    こちらにも④同様にサイズ等を入れておくとよいでしょう。
  ⑥ 意匠図 2通    illustratorなどで制作した意匠図にはシートのチップやマンセル値を入れておく

 4.手数料の納入  許可申請の後,審査手数料を計算のうえ,京都市から納付書を送付します。
         この納付書により,所定の審査手数料を指定の金融機関にてお支払いください。
         審査手数料は屋外広告物の形態や面積によって異なります。

                      手数料一覧表


ここではじめて看板の製作にかかります(これ以前には看板制作は出来ません)

 5.許可通知書の交付  屋外広告物許可通知書を市街地景観課広告物担当の窓口で受け取ります。
           郵送を御希望の方は,許可申請書提出の際に,返信先を記入し切手を貼った
           返信用封筒を併せて御提出ください。 (急ぎの場合は連絡を貰った方が早い)

 6.屋外広告物の設置と完了報告 許可後,屋外広告物の設置が完了しましたら,所定の様式に必要事項を
                記入のうえ,完了後の写真を添付して設置完了報告を行ってくだ

 このページは、一般のお客様にもわかりやすく申請の流れを表しています。
 敷地内2㎡以内のものは申請不要で、カラーも自由ですが、点滅するもの、回転灯の他、屋上看板
 窓など開口部をふさぐものは市内全域で禁止されております。
 2㎡以内でも古都京都にふさわしいけばけばしくない色使いの看板を京広美では推し薦めてています。
 看板の大きさが2㎡であっても、敷地から看板が出る場合は、許可申請が必要になります。
 敷地より出る看板の場合は道路占有許可が必要です。道路占用許可申請書(看板・日よけ共通)(エクセル)
 道路占有許可申請は看板を設置する地域の土木事務所に提出しますが、まずは適正化推進室で協議済み印を
 貰い土木事務所に資料3通用意し、持参します。その後振込を済ませ領収書と共に管轄警察署に資料2通
 提出 数日後占用許可がおります。許可が下りたら適正化推進室に占用許可書をFAXします。
 
                     府内土木事務所 案内
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京都市広告景観づくり推進室
電話:075- 222-4137
FAX : 075-251-2877
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